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指定給水装置工事事業者制度が5年ごとの更新制に変更になります
 
令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されます。

この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内の更新の手続きが必要となります。なお、令和元年9月30日までに指定を受けている指定給水装置工事事業者の皆様には初回のみ文書にてお知らせいたします。

期間内に更新申請されなければ、失効となりますのでご注意ください。
 

※ 指定給水装置工事事業者の更新制について(PDFデータ)

更新申請書類ダウンロード
(1)様式第1 PDFデータ
(2)様式第2 PDFデータ
(3)機械器具調書 PDFデータ
(4)指定更新時確認事項 PDFデータ
指定給水装置工事事業者新規・変更等の申請について

平成29年9月1日より、香芝市の指定給水装置工事事業者新規申請・変更・廃止等の各届 出は、公益社団法人日本水道協会奈良県支部で受付を行うこととなりました。これにより、市町村ごとに申請を行って頂く必要がなくなり、一括して届出を行って頂くこ とができます。
申請、届出等の申請様式については、公益社団法人日本水道協会奈良県支部のページを参照してください。

    ホームページ 公益社団法人日本水道協会奈良県支部

 
【連絡先】 公益社団法人日本水道協会奈良県支部事務局
      TEL 0742-36-2073 (奈良市企業局3階 経営管理課内)
 
指定給水装置工事事業者の指定について
指定については、香芝市上下水道部工務課で行います。 指定された給水装置工事事業者は、指定に際して法人・個人共に指定給水装置工事事業者証 の交付を行います。 その際に、指定手数料 5,000 円と受領印が必要となりますので、来庁時にお持ちください。
指定給水装置工事事業者証の交付等につきましては、 上下水道部工務課から指定された給水装置工事事業者宛てに電話で連絡します。
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水道法施行規則の一部改正 について
【公布日】 令和 5年 12月 26日
【施行日】 令和 6年 3月 31日

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための
厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の公布等について
(参考:改め文)水道法の一部改正による給水装置工事事業者の指定制度等について(衛水第 217 号)
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